ねこる)
「そういえば、葬儀代・・・どこから出したらいいんだろう・・・。
亡くなると本人の銀行口座って凍結されちゃうんですよね?」
葬儀屋さん)
「銀行に役所などから死亡の連絡が行くわけではないので、こちらから亡くなったと連絡しない限り凍結はされませんよ。それに、葬儀代分とか直近の必要な生活費程度なら降ろさせてくれる銀行も多いようですよ」
ねこる)
「あ、そうなんですね。良かった」
というわけで、祖父が晩年メインに使っていた某信託銀行に連絡したわけです。
銀行に電話、即・口座凍結!
ねこる)「祖父が亡くなってカクカクシカジカ・・・で、葬儀代分を下ろしたいんですけど」
信託銀行)
「申し訳ございませんが、このお電話で亡くなったと承りましたので、口座は凍結させていただきます。当行の他支店にお持ちの口座につきましても、このお電話をもって凍結させていただきます。葬儀代等、一切のお引き出しに応じかねますのでご了承ください。」
でぇぇーっ!? やっちまった!
まさに「聞いてないよ!」でした。
Google先生に聞いても、「葬儀代だけは下ろせた」「50万までは下ろせた」なんてのを見かけたので、安心していたんですよ。
なのに。うちはダメだったのです! 引き下がろうと、他行の例を出そうと、ダメ。
なぜか?
答えは、蓋を開けてみれば簡単なことで・・・
『遺言状』
があったからなんですね。
我が家の祖父は、90歳を過ぎても自分で事業をしていた人。
不動産もローンもごちゃごちゃと色々ありまして。
数年前に(90歳になった年に!)、こりゃまずいと思ったのか、遺言状を残していたのです。
その遺言状を預かっていたのが、この信託銀行。
死亡と同時に相続の手続きにはいるわけですが、相続の手続きに当たっては「死亡した時点での財産」の計算が必要になってきます。
相続人は誰と誰で、どういう風にわけて・・・という全てに裏が取れないと、一銭たりともお金を動かせない、というわけ。
ここで下手にお金を動かすと、相続で不利になったり、相続権を失ったり、もめ事のもとなので、たとえ他の銀行の口座でも故人(祖父)の口座からは葬儀代をださないように、と言われました。
葬儀代は誰が出すのか?
では、葬儀代は誰が出すのか?まぁ、普通は親族が、となるのですが、我が家の場合は相続人(故人の妻・娘達)がみんな専業主婦ばかり。
じゃ、しょうがない私(孫・勤め人)が出すか・・・
と思いきや、信託銀行さんのアドバイスは
「相続人の方がお支払いください」
とのこと。
というのも、相続税を計算するときに葬儀代分は相続税の対象外になるんですって。
で、孫は法定相続人ではないんですねー。
この時点で遺言状の内容は聞いていなかったけれど、祖父の流儀を思えば、遺言状を開けたところで私が相続人ということは考えられず。
仕方ないので、我が家では祖母の貯金から葬儀代を支払うことになりました。
うちのお願いした葬儀社さんは後払いOKだったので、
祖母の銀行印・通帳・祖父の死亡診断書写し・葬儀社の請求書(祖母宛)・私の免許証を持って銀行に行き、銀行から介護施設に電話をして行員の方が祖母と何某か話しをし(孫が勝手にお金使おうとしてるんじゃないよっていう意思確認ね)、なんとか祖母の口座から葬儀社に振り込みすることができました。
ぶっちゃけ立て替えた方が楽だった・・・orz